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マイカー通勤の非課税限度額引き上げ
引き上げ時期は4月1日以降に遡及適用平成26年11月17日号
10月17日付で公布された改正所得税法施行令(平成26年政令338号、平成26年10月17日公布、同月20日施行)により、自動車など交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。
新しい1か月あたりの非課税限度額は以下のとおりである。
《自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当》
区 分 | 課税され ない金額 |
通勤距離が片道55㎞以上である場合 | 31,600円 |
通勤距離が片道45㎞以上55㎞未満である場合 | 28,000円 |
通勤距離が片道35㎞以上45㎞未満である場合 | 24,400円 |
通勤距離が片道25㎞以上35㎞未満である場合 | 18,700円 |
通勤距離が片道15㎞以上25㎞未満である場合 | 12,900円 |
通勤距離が片道10㎞以上15㎞未満である場合 | 7,100円 |
通勤距離が片道2㎞以上10㎞未満である場合 | 4,200円 |
通勤距離が片道2㎞未満である場合(改正なし) | 全額課税 |
今回の改正は、マイカーなどの交通用具を使用している人に支給する通勤手当に関するもので、①交通機関又は高速道路を利用している人に支給する通勤手当、②交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券等の最高限度100,000円に変更はない。
改正は、経過措置により、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に適用されるため、すでに源泉徴収されていた所得税等が過納となる場合も発生するが、過納税額については、年末調整で精算することになる。
また、通勤手当の支給限度額を所得税法上の非課税限度額に合わせている会社では、今回の改正を受けて、支給規程を改訂し、4月1日に遡及して支給基準を引き上げ、差額を追加支給するケースも考えられるが、この場合にも、改正後の非課税限度額が適用されることになる。
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