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100万円未満の美術品が減価償却可能に
通達見直し案でパブリックコメント平成26年10月27日号
国税庁はこのほど、『「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の一部改正(案)(時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見直し)』について意見募集(パブリックコメント)を開始した。意見募集は電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、FAXまたは郵送等による方法で10月10日から11月10日まで行われている。
今回の意見募集は、美術品等の減価償却資産の該当性の判断を示した法人税基本通達7-1-1(書画骨とう等)、連結納税基本通達6-1-1(書画骨とう等)、所得税基本通達2-14(書画骨とう等)の見直しに関するもの。
通達改正案では、美術品等が減価償却資産に該当するか否かの判定基準として、以下に掲げるものは減価償却資産に該当しない旨を明らかにしている。
①「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
②①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過により価値が減少しないことが明らかなものを除く。)
現行通達では、①の基準とともに、②美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等は書画、骨とうに該当する旨、又、③書画、骨とうに該当するかどうか明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができる旨が明示されていたが、改正案では、②の基準は廃止され、取得価額基準は絵画も含めて100万円に統一されている。
また、取得価額100万円以上の美術品であっても、例えば、「会館のロビーや葬祭場のホールなどの展示用として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用することが明らかなもので、かつ、転用するとした場合にその設置状況や使用状況から見て美術品としての市場価値が見込まれないもの」については、原則として減価償却資産に該当するとしている。
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