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平成26年9月5日号
法人の課税所得の計算上、消費税の経理処理として税抜経理方式を採用している場合は、控除対象外消費税額等が生じることになる。この控除対象外消費税額等の中に、交際費等に該当するものがある場合には、その額も交際費等の額に含まれるため、その額を加算して損金算入額を計算することになる。
周知のとおり、平成26年度税制改正により、平成26年4月1日以後開始する事業年度から、すべての法人に対して交際費等のうち接待飲食費の50%相当額を損金算入できる制度が創設されている。
この関連事項として、国税庁はこのほど、個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部を改正し、飲食等に係る控除対象外消費税等についても50%損金算入の対象となることを明らかにした。
具体的には、個別通達「消費税の施行に伴う法人税の取扱いについて」の「交際費等に係る消費税等の額 12」の注書きに3として、
「(注3) 2により交際費等の額に含まれることとなる金額のうち、措置法第61条の4第4項に規定する飲食費に係る金額については、同項の飲食費の額に含まれる」
が追加されている。
この注釈は、税抜経理方式を採用している場合に生じる接待飲食費に係る控除対象外消費税額等の50%相当額は、損金算入が認められることを明らかにしている。
ただし、接待飲食費として50%損金算入の適用を受けるためには、法人の帳簿書類に記載が必要である。国税庁のWEBサイトに掲載されている「接待飲食費に関するFAQ」では、Q10が追加され、法人が合理的な方法により飲食費に係る控除対象外消費税を算出した場合のその計算書類は、同条第5号の「その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項」を記載した書類に該当する旨が明示されている。
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