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生産性向上の設備投資促進税制
Q&A、改正法人税基本通達等を公表

平成26年8月5日号

生産性向上の設備投資促進税制

経済産業省はこのほど、「生産性向上設備投資促進税制」に係るQ&Aを公表した。平成26年度税制改正で新設された同税制は、昨年秋の税制改正大綱で概要が示されて以来多くの照会が寄せられており、これを経産省が取りまとめたもの。

生産性向上設備投資促進税制は、A類型「先端設備」、B類型「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2種類に該当する機械装置や建物など一定額以上の資産が対象で、取得価額の5%(一部3%)税額控除や即時償却が認められる。

今回公表されたQ&Aは、

A類型・B類型共通 24

A類型 12

B類型 17

中小企業投資促進税制の上乗せ 7

の合計60問。

A類型・B類型共通のQ&Aでは、税額控除や即時償却の対象となる取得価額に関する項目も含まれており、対象となる取得価額は、①当該固定資産の購入対価のほかに、②外部付随費用(引取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、③当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額(内部取付費用、据付費、試運転費等)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額としている。

また、取得価額要件のうち合計額とは、投資単位ではなく年度単位で計算する旨が明らかにされており、例えば、冷蔵庫60万円、検査機器60万円というように、異なる器具備品の合計額が120万円となった場合でも、同制度の対象となるとしている。

一方、国税庁は、26年度改正に係る改正法人税基本通達等を公表し、生産性向上投資促進税制の取扱いを明らかにしている。生産等設備の範囲、取得価額の判定単位、国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額、貸付けに該当しない資産の貸与やソフトウエアの改良費の取扱いなどが明らかにされている。

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