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平成26年7月7日号
受給者が死亡したことにより受け取ることができなかった国民年金及び厚生年金を請求することができる遺族の範囲が、この4月1日以降拡大している。
従来、未支給年金の請求は、生計を同じくしていた配偶者、子、孫、祖父母又は兄弟姉妹に限られていたが、いわゆる「年金機能強化法(平成24年8月10日成立・22日公布、平成24年法律第62号)」の施行により、その範囲の拡大が図られている。具体的には、平成26年4月1日以後に年金受給者が死亡した場合からは、生計を同じくしていた3親等内の親族についても認められることとなった。
したがって、これまで請求を行うことができなかった甥や姪が年金受給者の面倒を見ていたケースや、配偶者や子が死亡したことにより長男の妻が年金受給者の面倒を見ていたようなケースでも、未支給年金の請求が認められることとなった。
なお、未支給年金の課税関係に関しては、年金の請求権等について争われた平成7年11月7日最高裁判決により、相続税の課税対象ではなく、支給を受けた親族の一時所得として課税されることとされており、今回の請求権者の範囲拡大でも課税関係に変更はない。
<従来からの未支給年金の請求権者>
・配偶者 ・孫
・子 ・祖父母
・父母 ・兄弟姉妹
<26年4月1日以降新たに請求権者となった3親等内の親族>
・1親等…子の配偶者、配偶者の父母
・2親等…孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
・3親等…曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・お ばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば
*いずれも生計を同じくしていたものに限る。
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