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消費税軽減税率制度の素案を公表
区分経理ではインボイス方式等4案提示

平成26年6月25日号

消費税軽減税率制度素案公表

消費税の軽減税率制度に関して検討している自民党及び公明党でつくる与党税制協議会はこのほど、「消費税の軽減税率に関する検討について」と題した論点整理をまとめた。対象品目の検討作業は「まずは飲食料品分野とする」とし、8案を提示し、区分経理の方法については4案を提示している。

軽減税率に関する両党の意見には、かなり隔たりがあるため、これらの選択肢をそのまま公表したもので、自民党税制調査会の野田毅会長は、「幅広い角度から国民の議論に通したうえで、これから先の対応を決める」としている。
与党税調は論点整理を基に7月から関係団体等に対するヒアリングを始め、9月から絞り込みに着手する。

今回提示された8案は、以下のとおりで、全ての飲食料品を対象とした場合には税率1%当たり6,600億円の減収となる。

全ての飲食料品(1%当たりの減収額6,600億円)

①から酒類を除く(同6,300億円)

①から酒類、外食を除く(同4,950億円)

①から酒類、外食、菓子類を除く(同4,350億円)

①から酒類、外食、菓子類、飲料を除く(同4,000億円)

①から酒類、外食、菓子類、飲料、その他加工食品を除く(1,800億円)

米、みそ、しょうゆ(同250億円)

精米(同200億円)

一方、企業の経理方式では、4案が提示されている。軽減税率を導入すれば、標準税率と軽減税率を区分し、正確な消費税額を算出する必要が生じてくる。論点整理では、既存の請求書等を活用する簡易方式の2案と、商品ごとに税額を記入するインボイス(送り状)を使用する2案が明記されている。

区分経理に対応した請求書等保存方式

①案に売手の請求書公布義務等を追加した方式

事業者番号及び請求書番号を付さない税額別記請求書方式

事業者番号及び請求書番号の記載を義務付けるEU型インボイス方式

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