相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。

住所:〒102-0084 東京都千代田区二番町1番地2 番町ハイム214,215号
アクセス:有楽町線「麹町駅」徒歩2分、半蔵門線「半蔵門駅」徒歩5分

受付時間

平日9:30〜20:00
※土日祝日、平日夜間も
対応可能(要予約)

お気軽にお問合せください

03-6272-9547

非上場株式評価の法人税等相当額40%に
復興特別税廃止で国税庁が通達改正

平成26年6月16日号

非上場株式評価に関するFAQ

国税庁はこのほど、財産評価基本通達の一部を改正し、非上場株式を純資産価額方式で評価する場合の「法人税額等相当額の控除」割合を、これまでの42%から40%に引き下げた。

取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式は、次の算式で計算することとされている。

(算式)純資産価額=(相続税評価額による総資産価額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行済み株式数

この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続時評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税(復興特別法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(以下「法人税率等の合計割合」という)として42%を乗じて計算した金額とされていた。

平成26年度税制改正により、平成2641日以後開始する事業年度から復興特別法人税が廃止され、復興特別法人税の課税期間は平成2441日から平成26331日までの指定期間に開始する事業年度に1年間短縮されている。

復興特別法人税の廃止により、「法人税率等の合計割合」の根拠となる税率等が変更されることから、今回の通達改正で、平成2641日以後の相続・贈与から、「法人税率等の合計割合」が「42%」から「40%」に引き下げられた。

9月決算法人などは、平成2641日以後も復興特別法人税が課税されることになるが、復興特別法人税が課される法人の株式でも、平成2641日以後の相続・贈与に係る純資産価額方式による非上場株の評価においては、40%の控除割合が適用されることになる。

なお、平成26年度改正で、101日以後、地方法人税が創設されることになっているが、101日前後でトータルでの税負担割合に変化が生じていないため、控除割合は、変わりなく「40%」が適用される。

お電話でのご相談・お問合せはこちら

03-6272-9547

受付時間:平日9:30~20:00
※土日祝日、平日夜間も対応可能(要予約)