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平成26年6月16日号
国税庁はこのほど、財産評価基本通達の一部を改正し、非上場株式を純資産価額方式で評価する場合の「法人税額等相当額の控除」割合を、これまでの42%から40%に引き下げた。
取引相場のない株式等を評価する場合の純資産価額方式は、次の算式で計算することとされている。
(算式)純資産価額=(相続税評価額による総資産価額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行済み株式数
この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続時評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税(復興特別法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(以下「法人税率等の合計割合」という)として42%を乗じて計算した金額とされていた。
平成26年度税制改正により、平成26年4月1日以後開始する事業年度から復興特別法人税が廃止され、復興特別法人税の課税期間は平成24年4月1日から平成26年3月31日までの指定期間に開始する事業年度に1年間短縮されている。
復興特別法人税の廃止により、「法人税率等の合計割合」の根拠となる税率等が変更されることから、今回の通達改正で、平成26年4月1日以後の相続・贈与から、「法人税率等の合計割合」が「42%」から「40%」に引き下げられた。
9月決算法人などは、平成26年4月1日以後も復興特別法人税が課税されることになるが、復興特別法人税が課される法人の株式でも、平成26年4月1日以後の相続・贈与に係る純資産価額方式による非上場株の評価においては、40%の控除割合が適用されることになる。
なお、平成26年度改正で、10月1日以後、地方法人税が創設されることになっているが、10月1日前後でトータルでの税負担割合に変化が生じていないため、控除割合は、変わりなく「40%」が適用される。
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