相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。

住所:〒102-0084 東京都千代田区二番町1番地2 番町ハイム214,215号
アクセス:有楽町線「麹町駅」徒歩2分、半蔵門線「半蔵門駅」徒歩5分

受付時間

平日9:30〜20:00
※土日祝日、平日夜間も
対応可能(要予約)

お気軽にお問合せください

03-6272-9547

接待飲食費の50%損金算入でFAQ
飲食費の範囲など9問を公表

平成26年6月5日号

接待飲食費に関するFAQ

平成26年度の税制改正により、平成26年4月1日以降開始する事業年度から、企業が支出した交際費等のうち接待飲食費に係る費用の50%相当額について損金算入が認められることとなったが、これを受けて国税庁はこのほど、「接待飲食費に関するFAQ」を公表した。

今回公表されたFAQは、下記のとおり。

  1. 改正の概要
  2. 飲食費―飲食費の範囲
  3. 飲食費―飲食費に該当しない費用
  4. 社内飲食費―社内飲食費に該当しない費用
  5. 社内飲食費―出向者
  6. 帳簿書類への記載事項1
  7. 帳簿書類への記載事項2
  8. 中小法人の選択適用
  9. 申告に誤りがあった場合

合計9問が、国税庁ホームページに掲載されている。

飲食費の範囲では、得意先等を接待して飲食するための「飲食代」のほか、テーブルチャージ料やサービス料、飲食等のために支払う会場費、得意先の行事等へ差し入れる「弁当代」、接待先の飲食店で提供される飲食物の「お土産代」が該当することとされている。したがって、自社が得意先等を招きホテルで主催したパーティーなどの会場費も50%損金算入の対象となる。

一方、飲食費に該当しない費用としては、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用、飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費、飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用が掲げられている。

親会社へ出向した役員に対する接待が社内飲食費に該当するか否かは、出向先法人の立場で出席したものか、出向元法人の立場で出席したものかで判断することとしている。出向者が自社の懇親会に自社の役員の立場で出席する場合は、社内交際費に該当するということだ。

お電話でのご相談・お問合せはこちら

03-6272-9547

受付時間:平日9:30~20:00
※土日祝日、平日夜間も対応可能(要予約)