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平成25年12月16日号
東京高裁はこのほど、海外慰安旅行の会社負担額が給与に該当するか否かを巡り争われた事件に関し、会社負担額が多額な場合には福利厚生費には該当せず、給与に該当し、会社には源泉徴収義務が発生するとして、一審判決を支持する判断を下した。
なお、本事件に関しては上告および上告受理申し立てがなされている。
(平成25年(行コ)第31号・平成25年5月30日判決言い渡し)
今回の事件は、土木建築工事の請負業を営むX社が、従業員10名と外注先の従業員などを参加者として、平成21年1月10日から12日までの間実施したマカオへの海外慰安旅行の費用を巡るもの。
X社はその費用800万円を全額負担し、従業員10名に係る一人当たり24万1,300円、合計241万3,000円を福利厚生費として処理した。
これに対して税務当局は、本件各従業員に対する旅行費用に係る経済的利益の供与は給与等に該当するとして、源泉所得税の納税告知および賦課決定を行った。
X社はこの処分を不服として、異議申し立て、審査請求を経て訴訟に及んだものである。
原審判決では、
「本件旅行は、マカオの最高級ホテルに1人1部屋で宿泊、全6食を最高の食事とし、予算については特に指示しなかったため、一般的なマカオ旅行に比べ割高になったことなどからすると、経済的利益の額が少額であると認めることはできず、所得税基本通達36-30の社会通念上一般的に行われていると認められる行事には該当しない。」
と判断している。
さらに控訴審においては、
「社会通念上一般的に行われている行事と認められるか否かは、旅行の目的や内容、従業員の参加状況などの諸事情を考慮すれば判断できるものである」
とし、X社の
「通達の規定では、いかなる金額が少額で課税されないかを納税者は知ることができず、事前予測が困難な社会通念上一般的に行われているという要件は、納税者に有利に解釈されるべきである。」
との主張も斥けている。
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