相続税のご相談なら千代田区の山本晃司税理士事務所『千代田相続税相談室』までどうぞ。

住所:〒102-0084 東京都千代田区二番町1番地2 番町ハイム214,215号
アクセス:有楽町線「麹町駅」徒歩2分、半蔵門線「半蔵門駅」徒歩5分

受付時間

平日9:30〜20:00
※土日祝日、平日夜間も
対応可能(要予約)

お気軽にお問合せください

03-6272-9547

棚卸資産の評価損計上での節税は可能か
例外で評価損の計上が認められるケース

平成28年9月15日号

棚卸資産の評価損計上での節税は可能か

棚卸資産の評価損の計上による節税という話をよく聞く。仮に、資産価値の下落を評価損として損金算入できれば、法人は税負担の軽減ができて資金的にも有利になる。

しかし、法人税法では、原則として、資産の評価替えをして帳簿価額を減額し評価損を計上した場合には、その減額した部分の金額の損金算入は認められないことになっている。棚卸資産の価格の下落による損失は、その資産を譲渡しない限り実現しないからだ。

ただし、例外として、棚卸資産について、以下のような事実が生じた場合には、評価損の損金算入が認められる。それは、①災害により著しく損傷したこと、②著しく陳腐化したこと、③更生計画認可の決定があったことにより評価替えする必要が生じたこと、④その他これらに準ずる特別な事実が生じたこと。したがって、棚卸資産の時価が、単に物価変動や過剰生産、建値の変更等の事情で低下しただけでは、評価損の計上はできない。

②の「著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず、経済的な環境の変化に伴って、その価額が今後、回復しないと認められる状態にあることをいう。例えば、極めて流行性の強い、いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後、通常な価額では販売できないことが既往の実績、その他の事情に照らして明らかである場合が該当する。

また、その商品と用途の面では概ね同様のものだが、形式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことによって、その商品につき、今後、通常の方法により販売することができないようになった場合も、「著しく陳腐化したこと」に該当する。

さらに、④の「その他これらに準ずる特別な事実」とは、例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化などによって、通常の方法によって販売することができないようになったことをいうとされている。

お電話でのご相談・お問合せはこちら

03-6272-9547

受付時間:平日9:30~20:00
※土日祝日、平日夜間も対応可能(要予約)