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住宅取得資金贈与の非課税措置を拡充
27年の非課税枠は一般住宅1,000万円に
平成27年3月6日号
平成27年度税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、非課税限度額の見直し等を行った上で、平成31年6月30日まで適用期限が延長されることとなった。
非課税限度額は、次のように改正される。
①住宅用家屋の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に 係る契約の締結期間 | 良質な 住宅用家屋 | 左記以外の 住宅用家屋 |
平成28年10月~ 平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月~ 平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月~ 平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
②上記①以外の場合
住宅用家屋の取得等に 係る契約の締結期間 | 良質な 住宅用家屋 | 左記以外の 住宅用家屋 |
~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~ 平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~ 平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~ 平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
*「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)または耐震等級2以上もしくは免震建築物に該当する住宅用家屋をいう。
また、良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋が加えられ、適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事等が加えられている。
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